所在地マップ お問い合わせ よくある質問 在宅介護についての質問 個人情報保護方針 サイトマップ 

寄附金に関する優遇税制

社会福祉法人の目的である福祉事業に対するご寄附は、「特定寄附金」となり、この特定寄附金は下記に記載の算式によって計算した金額を、個人様によるご寄附の場合には支出した年の所得から控除することができ、法人様によるご寄附の場合には支出した事業年度の損金に算入できます。

個人の場合

寄附をされた個人様は確定申告をすることによって次の限度内で当該年の所得から控除することができます。(所得税法第78条第2項第3号)

1.その年中に支出した寄附金の合計額

2.その年中の総所得金額等の40%相当額

1.2のいずれか少ない金額から2,000円を引いた額を所得額から控除できます。

この制度は「寄附金控除」という名称の所得控除制度になります。仮に、その年分の課税所得金額が300万円の方で10万円を社会福祉法人に寄附した人は9万8千円の寄附金控除が受けられ、9,800円が還付されます。(ただし、他の寄附金との合算額が所得の40%未満の場合)

控除を受けるには寄附をされた翌年3月15日までに確定申告の手続きが必要になりますので、寄附をされた際に杉和会が発行した領収書を大切に保管頂き、申告手続きをお願いいたします。

詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

団体・法人の場合

当法人のような社会福祉法人に対するご寄附は、一般の寄附金とは別枠で、寄附金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で、確定申告時に損金算入をすることができます。

※詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」をご覧ください。

戻る