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Nov 6, 2016

改正育児・介護休業法等研修会

2016年10月7日、ソフトピア内会議室に於いて「改正育児・介護休業法等研修会」が開催されました。

妊娠・出産、育児期や家族の介護が必要な時期に、男女とも離職することなく働き続けることができる様、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指して育児・介護休業法等が改正され、平成29年1月1日から施行されます。

【育児・介護休業法の改正点】

・条件の緩和

・判断基準の緩和

【法改正に伴い事業主に求められる対応】

・法の改定に合わせて、「育児・介護休業規定」を変更し、すべての労働者に周知

・いわゆる「マタハラ」防止のための社内方針や相談窓口を定め、労働者に周知

【働き方改革の推進について】

・職場環境を改善することに取り組むことによって、事業主と労働者の双方向に良いスパイラルをもたらすことが期待できる。

各種助成金の利用(賃金の引き上げ)、職場環境の改善(子育て、介護をしながら安心して働ける環境)→職場意識の改善→業務内容のレベルアップ