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Jan 26, 2022

「同居を理由に措置出来ない」と言われる理由がわからない

令和4年1月26日

盲養護老人ホーム『優・悠・邑 和(なごみ)』は基本的には措置施設です。少しリピーターの皆さんに、そもそも『養護老人ホーム』とはいかなるものなのか、『措置制度』とはいかなるものかについて私なりに理解している事をお話させて頂き、制度の矛盾点について語りたいと思います。先ずは『養護老人ホーム』についてですが、養護老人ホームの元になっているのは生活保護法(旧救護法)に基づいて設置された施設の一つであった『養老院』です。養護老人ホームは地域包括ケアシステムの一環として、地域で暮らす高齢者の支援において重要な役割を担っています。そもそも『生活保護法』は日本国憲法第25条(生存権、国の生存権保護義務)において「①すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と明記しています。但し、実際に国が直接一人ひとりに関わる事は現実的に不可能なので、各市区町村にその権限を委譲しています。そこで問題になるのは国から一般交付税として市区町村にお金が入っているので市区町村の考え方で措置費の使い方や考え方に差異が生じるのはいた仕方が無いとは思いますが、生存権を脅かすような事は決して許される事ではありません。

私は最初に運営させて頂いた本部施設の優・悠・邑は2年間(平成10年度、11年度)の措置費制度を経験していて、その頃の地域の方々の考え方の中には(決して全ての方ではありませんが)「お上の世話にはなりたくない」的な考え方があった事は事実です。しかしながら介護保険になり契約制度になり、その事が20年の月日の中で理解されて、今では「お上の世話に・・・。」等との考え方は払拭したと思います。しかしながら、私は「介護保険法が出来たからと言って老人福祉法がなくなったわけではない。」との考え方をずっと持っていて、特別養護老人ホームであっても弱者救済の理念は決して忘れてはいけないと考えて実践してます。そんな中で盲養護老人ホームが岐阜県、富山県、鳥取県、沖縄県の4県のみないと言う事で昨年5月21日に事業開始をして、このコロナ禍で事業開始した事の周知がままならない中で、感染がや落ちついている時期を見計らい岐阜県内の市町村には担当課に2回はご挨拶に行き、愛知県内に2か所ある盲養護老人ホームにご相談に行きアドバイスを頂き名古屋市内の区役所(16区役所)にそれぞれご挨拶に行き、少しずつ役所から打診があったり、家族からの連絡があったりです。コロナ禍で思うように予定が入れれないのは大変です。本題がなかなか言えずにすみません。(いつもの事だとリピーターの皆さんは思われていると思いますが。)

家族からの連絡でこのようなのがありましたので、リピーターの皆さんのご意見を是非聞かせて下さい。その内容とは全盲の方の家族の方からでした。「母親が全盲の難聴。父親は要介護で、週4回デイサービスに通っていて、自営業の息子(連絡を頂いた方)との3人家族。コロナの影響で自営業は税金免除の申請をしなければいけないような状況で母親の年金は基礎年金(約70万円)のみとの事。」この状況で市の担当窓口の職員は「家に介助すゆ方がいるのだから措置は出来ません。」と言われたとの事。私はこの報告を聞いた瞬間に思ったのは①窓口業務の方が判断すべき事ではない。②この案件が措置されないならばどのような方が措置されるのかと思った次第です。リピーターの皆さん。是非ご意見をお聞かせ下さい。