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Sep 30, 2021

措置制度の不合理を正す。(あくまで私見ですが・・・)

措置制度を端的に言うと『福祉のセーフティネット』と言う事だと思います。つまり、『自助努力』では生活が出来ない方に『公助』としての市町村が対応することです。私のコラムを読んで頂いている方はご理解されている事なのですが、当法人である社会福祉法人『杉和会』では、今年5月21日に盲養護老人ホーム『優・悠・邑    和(なごみ)を開設しました。養護老人ホームはいわゆる『措置施設』なのですが、『措置控え』の状況の中で「開設はしたものの入居者がなかなかいない状況」に厳しさを覚えながらも「本来入居すべき方が入居出来ない状況があるのではないか」と言う事を本日のコラムで書くことにした次第です。措置をするには公的資金が導入されるのですが、どの自治体も収入が厳しい状況にあるためか『措置控え』がまかり通っているように思います。そんな状況下ではありますが、本日開催された岐阜県議会で盲養護老人ホームに対する質問をして頂きました。一般養護とは違い施設入居しなければいけない方は単に『経済的状況』だけではなくて、『生活援助』をしなければいけない方が多くみえると考えています。「家庭環境の上では対応できる状況だ」との判断をされても、実際には家の中で孤立している場合もあるかも知れません。本日、本部施設のショートステイを利用されている方で視覚障害1級のかたがみえて、声かけは必要ですが基本的には自分で出来る方が要介護3をお持ちなのに疑問を持ち、家族と共に本人さんにも和(なごみ)の施設の見学に来て頂いたら家族共々に施設を気に入って貰い契約での入居の話が内定しました。その話をしながら、昨日岐阜県視覚障害者福祉協会の山田会長と電話でお話しした事を思い出しました。それは、「視覚障害があるからと言う事で介護度が高く出て、介護保険の適用になっている方がかなりの数みえるのだが、本格的な視覚障害者の為の施設が出来た以上施設利用が必要になったら活用出来るようにしたいものだ」との話に本日岐阜県議会で取り上げて頂いたような展開をもっともっとしていただけるように私自身活動していかなければいけないと痛感してます。だれもが、できる限りの快適さを求める権利はあると思います。色んな場面で措置控えの矛盾を訴えて理解して貰えるようにしていきますのでリピーターの皆さんご支援宜しくお願いします。

 

 

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